今、ハヤリの山田に関する賃貸情報
今日の質問は以下の質問です。
質問:
民法の因果関係についてなんですがどこまで請求出来るんでしょうか?例山田さんと佐藤さんが車の売買契約をしたが佐藤さんが車の引き渡しをしなかった為、(1)レンタルカーを借りてレンタルカーに乗って帰り道、(2)事故を起こして民家を壊してしまった。 この2つは因果関係があると言えるのでしようか?
ちょっと調べてみます!
どうでしょうか?!:
これは事実認定の問題何でなんとも言えないです。たぶん民法416条の話ですよね?民法416条は債務不履行と相当因果関係のある損害を賠償する旨を定めたものと考えられています。
つまり1項は通常損害については相当因果関係を認め、2項は特別損害について債務者が予見可能であったなら相当因果関係を認めていると考えられています。
山田の賃貸物件についてならDOOR賃貸へエリア別・沿線別、便利なお部屋探しツールが満載です。これを本件について考えてみると、どうなるでしょうか?車を引き渡さなければレンタカーを借りるのは、通常ありえると考えられませんか?そうであればレンタカーを借りる(1)は通常損害と考えることができます。そうすると相当因果関係が認められそうですよね。でも事故を起こし、民家に衝突することは必ずしも起きることではない(つまり通常おこる損害とはいえない)ので特別損害と考えられます。これは債務者(佐藤さん)は予見することができたでしょうか?予見することができなければ相当因果関係はないと考えられます。そうすると(2)は相当因果関係はないと考えられそうですよね。ここら辺の事実認定はあなたの経験に照らして説得的に行えればどちらでも大丈夫です。416条は大事な条文ですから是非一度自ら検討してみることをお勧めします。
次の質問も楽しみですね!!